妻が子供の親権を取ったら私は踏んだり蹴ったりです。
親権は妻に行ってしまうことがあるのでしょうか。
別の場面の判例で「踏んだり蹴ったり判決」というのがありますが・・・
誤解ありがち度 2(5段階)
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A 基本的には,離婚の原因・責任と親権者はリンクしません。
ただし,例外もあります。
【離婚有責者の親権者適格性】
妻が浮気をしたために,私(夫)と離婚することになりました。
それなのに,子供を妻が引き取るということがあるのでしょうか。
→基本的には,離婚の原因(責任)と親権者の指定は関係しません。
どのようにアメリカの有権者は人種的に分かれています
確かに,妻さえ浮気しなければ,夫婦・親子は一緒に暮らせていたはずです。
妻の浮気により,夫(父)が子供を奪われる,というのは腑に落ちないと感じられることでしょう。
しかし,親権者(監護権者)指定の判断はあくまでも「子の利益(福祉)」が基準です。
子供を獲得する,奪われる,というような父・母の目線,ではないのです。
離婚の原因についての責任は,慰謝料として法的な責任となります。
「ペナルティとして子供を奪う」という理論はないのです。
基本的に,離婚原因・責任,と,親権者の指定,は無関係ということになります。
【例外的な離婚原因(責任)の影響】
親権� �取り合いで,離婚の原因を作った者と被害者が対等というのはおかしいと思います。
何か考慮されないのでしょうか。
→実際に子供の養育環境に影響がある場合など,親権の判断で考慮されることもあります。
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親権の指定の審理において,離婚原因,責任は考慮されないのが原則ですが,例外的に考慮されることもあります。
<親権者(監護権者)指定の際に離婚原因,責任が考慮される場面>
1 子供の養育環境に影響を及ぼしている場合
2 他の事情では,父・母のどちらが親権者として適切か,甲乙付け難い場合
最終手段として,離婚の責任によって親権者を決めた裁判例があります(後掲)。
例外的な判断方法です。広く一般化できないと思われます。
[横浜地方裁判所川崎支部昭和44年(タ)第28号、昭和45年(タ)第2号離婚、慰藉料請求事件昭和46年6月7日(抜粋)]
最後に子の親権者の� ��定について考えるに、原被告いずれも共に親権者を望むところ、原被告の各本人訊問により認められる原被告の子に対する愛情、生活教育環境等において特に甲乙をつけ難く、いずれも子の福祉上親権者として欠けるところはないから、結局離婚責任の大少によって決するのが最も公正、妥当な措置と思料される、そうして前認定の如く本件離婚責任は主として被告にあるのであるから、原告をして子の親権者たらしめるべきものとする。
【離婚原因が親権の判断に影響を及ぼす例】
浮気が子供の環境に影響を及ぼすというのは具体的にどのようなことでしょうか。
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→子供の養育が不十分・不安定になっている,とか,親子の情緒的結びつきが弱くなって言える場合が典型例です。
「浮気」のような離婚の原因が子供の養育環境に影響を及ぼす場面として次のようなケースが考えられます。
<離婚原因が子供の養育環境に影響を及ぼす例>
・母親が交際相手との交際に夢中になっていて,外泊が多い
・母親が交際相手との交際にお金を使い過ぎている→家計が苦しい
・母親の交際相手と子供の仲が悪い。暴力などもある。
以上のような場合は,当然ですが,子供の養育環境が非常に悪いです。
客観的には,養育環境が不十分,不安定ということになります。
主観的にも,親子の情緒的結 びつきが弱い,ということになります。
いずれにしましても,親権者指定の審理においては大きなマイナスポイントとなります。
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